非居住者又は外国法人が日本で会社を設立する場合

外国法人が日本に子会社を設立する際、外為法(外国為替及び外国貿易法)に基づき、特定の業種や状況においては、日本銀行および所管の官庁(多くの場合、経済産業省など)への事前届出または事後報告が必要になる場合があります。

外為法は、国家の安全、公共秩序、経済の安定などを守るために、外国からの投資や取引を規制する法律です。外国投資家が日本企業に直接投資したり、新規設立したりする場合、投資が日本の安全保障や経済に悪影響を与えるリスクを防ぐための仕組みとして活用されています。

以下の条件に該当する場合、事前届出が必要になることがあります。

  • 国家安全保障に関連する分野
    • 武器製造業
    • サイバーセキュリティ関連事業
    • 防衛産業や航空宇宙関連業
  • インフラ分野
    • 電力、ガス、通信、放送、公共輸送(鉄道や航空など)
  • 重要技術分野
    • 半導体、AI、量子技術、バイオテクノロジーなど

これらの業種に該当する場合、外国投資家が新規に子会社を設立する際には、日本銀行と所管省庁に対する事前届出が必要です。

事前届出

  • 対象の場合、子会社設立前に日本銀行経由で経済産業省などの所管官庁に届出を提出します。
  • 通常、審査には30日(必要に応じて短縮される場合あり)が必要で、その間の活動は制限されます。

事後報告

  • 届出対象外のケースでも、投資後30日以内に事後報告を提出する義務がある場合があります。

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